住宅ローン控除 所得税

住宅ローン控除ケース別必要書類/新築又は取得初年度申告

2021年1月29日

マイホームを買ったけど、必要書類は?

住宅ローン控除の1年目に確定申告書とともに提出する必要書類は、家屋を新築・取得された方の状況によってその内容が異なり、一律ではありません。

そこで今回は、どのような場合に何が必要で、何が不要なのか、ケース別にまとめておきました。(家屋を新築又は取得した場合)

どんな場合でも必ず提出する書類

  • 家屋の請負契約書(写)又は売買契約書(写)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関から10月頃に郵送されます)

状況によって提出する書類

補助金等の交付を受けた場合

  • 国又は地方公共団体から受ける補助金等の名称や金額を明らかにする書類(すまい給付金の振込みのお知らせのハガキなど)

住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた場合

  • 住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた額を明らかにする書類(贈与税の申告書の写しなど)

住民票の異動手続を行っていない場合

  • 入居年月日を明らかにする書類

中古住宅の場合に提出が必要な書類

中古住宅について住宅ローン控除を受ける為には次の①~③のいずれかに該当する必要がありますが、それぞれの必要書類は以下の通りです。

①取得の日以前20年以内(耐火建築物※の場合は25年以内)に建築された家屋である場合

  • なし(登記事項証明書で確認するため)

※「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。

②地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋である場合※

次のいずれかの書類

  • 耐震基準適合証明書(建築士等が作成)
  • 建設住宅性能評価書(写)(登録住宅性能評価機関が作成)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書

※その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2若しくは等級3であると評価されたもの又はその家屋の取得の日前2年以内に既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものに限ります。

③上記①及び②の要件に当てはまらない家屋で、その家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものである場合

  • 耐震改修に係る請負契約書(写)

のほか、次のいずれかの書類

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第5号様式に規定する認定申請書(写)及び耐震基準適合証明書
  • 耐震基準適合証明申請書(写)(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合には仮申請書の写し)及び耐震基準適合証明書
  • 建設住宅性能評価申請書(写)(家屋の引渡しまでに申請が困難な場合には仮申請書の写し)及び建設住宅性能評価書(写)(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書(写)(当該契約の申込日が記載されているものに限ります)及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行う一定の保険契約に限ります)

中古住宅の取得後、新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が遅れた場合

  • 入居時期に関する申告書兼証明書及び増改築等の契約書

中古住宅を独立行政法人都市再生機構等から取得し、その取得に係る債務の承継に関する契約である場合

  • 債務の承継に関する契約書(写)

認定住宅の場合に提出が必要な書類

認定住宅として住宅ローン控除を受ける為には次の①~③のいずれかに該当する必要がありますが、それぞれの必要書類は以下の通りです。

①新築又は取得した家屋が認定長期優良住宅である場合

次のイ及びロの書類

  • イ 長期優良住宅建築等計画の認定通知書(写)(長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は、変更認定通知書(写))
  • ロ 住宅用家屋証明書(写しも可)(家屋の所在地の市区町村で交付を受けられます)又は認定長期優良住宅建築証明書

②新築又は取得した家屋が低炭素建築物である場合

次のイ及びロの書類

  • イ 低炭素建築物新築等計画認定通知書(写)(低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は、低炭素建築物新築等計画変更認定通知書(写))
  • ロ 住宅用家屋証明書(写しも可)(家屋の所在地の市区町村で交付を受けられます)又は認定低炭素住宅建築証明書

③新築又は取得した家屋が低炭素建築物とみなされる特定建築物である場合

  • 特定建築物用の住宅用家屋証明書(家屋の所在地の市区町村で交付を受けられます)

敷地の場合に提出が必要な書類

敷地の場合に共通して必要な書類

  • 敷地の売買契約書(写)

敷地について住宅ローン控除を受ける為には次の①~⑤のいずれかに該当する必要がありますが、それぞれの必要書類は以下の通りです。

①家屋とその家屋の敷地を一括して取得した場合

  • なし(契約書で確認するため)

②家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を取得した場合で
イ 金融機関、地方公共団体等からの借入金等については、次のAに該当する
ロ 公務員共済組合等又は給与所得者の使用者からの借入金等については、次のA又はBのいずれかに該当する

A その敷地に係る借入金(債務)又は債務保証を担保するために、その新築家屋を目的とする抵当権が設定されている。

  • なし(登記事項証明書で確認するため)

B その敷地の上に、家屋を一定期間内に建築することが条件とされており、その家屋の新築及び敷地の取得が、貸付けの条件に従って行われたことにつき貸付者等により確認されている。

  • 一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けをした者等が確認した旨を証する書類

③家屋の新築の日前に、3か月以内の建築条件付でその家屋の敷地を取得した場合※

  • 3か月以内の建築条件が定められていることを明らかにする書類

※家屋の建築請負契約が、その敷地の分譲に係る契約の日以後3か月以内に成立することが、分譲契約成立の条件となっているものであり、かつ、その条件が成就しなかったときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないこととなるもの。

④家屋の新築の日前に、一定期間内の建築条件付でその家屋の敷地を取得した場合※

  • 一定期間内の建築条件が定められていることを明らかにする書類

※その敷地の取得者が、その敷地取得の日後、一定期間内にその敷地の上に家屋を建築することを条件として取得したものであり、かつ、取得者が、契約条件に違反した場合には、売却者が契約の解除等をすることができるもの。

⑤家屋の新築工事の着工の日後に、独立行政法人住宅金融支援機構等から受領した借入金で、その家屋の敷地を取得した場合

  • なし

マンションの場合に提出が不要な書類

マンションの敷地は、敷地権として登記簿上、売買契約書上、家屋と一体となっているため以下の書類は不要(ない)です。敷地権でない場合は必要です。

  • 敷地の登記事項証明書(原本)・・・家屋の登記事項証明書に敷地権の表示があるため
  • 敷地の売買契約書(写)・・・家屋の売買契約書(区分所有建物売買契約書(敷地権))に敷地権の表示があるため

改正で提出が不要になった書類

  • 住民票・・・平成28年分から提出不要(マイナンバー制度導入で)
  • 給与所得の源泉徴収票・・・平成31年4月1日以後の申告書の提出から提出不要(手続簡素化で)
  • 家屋の登記事項証明書・・・令和3年7月1日から登記事項証明書の不動産番号を計算明細書に記載することによって添付省略が可能
  • 敷地の登記事項証明書・・・令和3年7月1日から登記事項証明書の不動産番号を計算明細書に記載することによって添付省略が可能

まとめ

いかがだったでしょうか。住宅ローン控除の必要書類は状況によって提出するものが異なりますので、ケース別にチェックして提出もれがないように注意しましょう。

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