国税庁ホームページに「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が掲載されました。(令和3年1月15日)
給与課税されない為の経費精算方法が記載されています。ポイントは電気代の業務使用割合を「床面積割合×使用時間割合」、1日の労働時間を「1/2」と明示したこと。個人事業の事業割合にも使えるのではないでしょうか。
FAQを要約すると以下の通り。
ポイント
- 在宅勤務手当の渡切り支給(実費精算なし)⇒給与課税
- 在宅勤務費用の実費精算⇒給与課税なし⇒会社仮払方式、従業員立替方式
- 通信費の業務使用部分⇒1か月料金×(1か月の在宅勤務日数/該当月の日数)×1/2※ (注)
- 電気代の業務使用部分⇒1か月料金×(業務に使用した部屋の床面積/自宅の床面積)×(1か月の在宅勤務日数/該当月の日数)×1/2※
※1/2(1日の労働時間割合)⇒法定労働時間8時間/(1日24時間ー平均睡眠時間8時間)
(注)上記算式は、営業など通話を頻繁に行う業務の電話通話料、電話基本料、ネット通信料に使用。
通話を頻繁に行わない業務の電話通信料は、通話明細書等により計算。