住宅ローン控除申告代行2万円!資料はメールで全国対応!

マイホームを買って喜んでる家族

申告し忘れて数年分ご依頼の場合の2年目以降は1万5千円。専用お申込みフォームと資料の受渡しがスマホで撮影等メールなので効率的でスピーディー。対面・電話・コピー郵送一切不要。全国対応。

住宅ローン控除の確定申告料金(税理士報酬)

当事務所の住宅ローン控除確定申告代行サービスの料金は以下の通りです。下記以外追加料金は一切かかりません。
※令和6年1月12お申し込み分から料金を下記金額に改定しました。

  • 20,000円(初年度確定申告料金、お一人様)
  • 15,000円(数年分ご依頼の場合の2年目以降の1年分の確定申告料金、お一人様)

【料金計算例】夫婦で連帯債務(共有持分あり)で初年度から3年間申告をしていなかった場合(夫婦それぞれ年数分の申告が必要)
夫の料金、初年度20,000円+2年目15,000円+3年目15,000円=合計50,000円
妻の料金、初年度20,000円+2年目15,000円+3年目15,000円=合計50,000円

対象者

メールでやり取り、対面なし、電話なし、全国対応というサービスの性質上、対象者を以下の方に限定させて頂いております。

  • 給与所得のみで他に所得がない方
  • 年末調整済みで住宅ローン控除以外に他に追加の控除がない方※
  • 住宅取得資金の贈与を受けていない方
  • 増改築工事(リフォーム、リノベーション)を行っていない方

※ふるさと納税ワンストップ特例分については、上記料金の範囲内で確定申告いたします。(確定申告が必要になるので)

こんな方にお勧め!

当サービスでは、ネット申込、対面なし、電話なし、メールでのやり取りだけで自宅にいながら申告手続きを完結することができます。そのため以下のような方にお勧めです。

こんな方におすすめ

  • お子さんがまだ小さいので外出を控えたい方
  • 日中仕事で時間が取れない方
  • コロナの感染予防のため外出を控えたい方
  • 電話でのやり取りをしたくない方
  • 必要書類をいちいちコピーして郵送するのではなく、スマホ等でささっとPDFにしてメールで送りたい方

お勧めポイント7つ!

その1、専用お申込みフォームで効率的にスピーディーに申告できます

住宅ローン控除はお客様の状況によって要件や控除限度額、必要書類などが異なる為、通常ヒアリングなど確認作業に時間を要します。

ですが、当事務所では専用お申込みフォームで状況確認を効率的に行うことでお客様、事務所双方の確認時間を大幅に削減し、スピーディーに申告できるしくみをつくっています。

専用お申込みフォームで住宅ローン控除を受けられるか、当事務所のお申込み条件に当てはまるか判定できますので、申し込んだけど控除を受けられなかったということがありません。

その2、対面なし、電話なし、メールでやり取りなので外出不要、24時間受付です

対面なし、電話なし、確認や資料のやり取りはメールで行いますので、外出することなく都合のいい時間に連絡することができます

確定申告会場での申告と違い出向く必要がありませんので、会場に行く時間を確保したり、対面によるコロナ感染リスクを心配する必要がありません。また、電話での確認は行いませんので、電話に呼び出される心配もありません。

その3、必要書類はスマホなどでスキャン、メールで送信なのでコピー、郵送不要です

契約書や登記事項証明書などの必要書類はスマホなどでスキャン(PDFファイル)してメールで送信するだけですので、コンビニにコピーをとりに行ったり、郵便局に郵便物を持ち込んだりする必要がありません。

スキャナーを持ってなくてもスマホでスキャン(PDFファイル)できます!。スマホに既に入っているアプリ、iPhoneなら「メモ」アプリ、androidなら「Googleドライブ」アプリで無料でPDFファイルを作れます。やり方は「スマホでスキャン」などとネット検索してみてください。

その4、還付金額のご報告、申告書控えのお渡しもメールでペーパレスです

還付金額のご報告と申告書控えのお渡しもメールで行います。申告書控えがPDFファイルなのでペーパレスでかさばりません。

その5、電子申告(e-Tax)なので還付金の振込がスピーディーです

還付金の振込は書面申告で1~1か月半。電子申告で2~3週間。当事務所は電子申告なので書面申告に比べて還付金を3週間程早く受取れます。

その6、還付申告なので常時お申込みを受付ています(5年間)

還付申告は確定申告期間(その年の翌年2月16日~3月15日まで)とは関係なく、その年の翌年1月1日~5年間提出することができます。その期間内であれば常時お申込みを受け付けています。

その7、ネット、メールなので全国対応しています

ネット申込、メールでやり取りという場所と時間に制約がないサービスなので全国対応しています。

申告の流れ

申告は以下の流れで行います。

step
1
(お客様)下記専用お申込みフォームからお申込み

下記専用お申込みフォームからお申し込みください。質問にチェックを入れるだけでお客さまで要件判定、こちらで状況確認ができるようになっています。

送信完了後、お申込み内容を記載した「自動返信メール」が送信されますのでご確認ください。「自動返信メール」が届かない場合、迷惑メールに振り分けられていないかご確認ください。3日以内に返信がない場合、連絡先に誤りがあり、こちらから返信できない状態になっていると考えられますので、その場合は再度お申込み頂くか、「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

step
2
(当事務所)住所、マイナンバー、追加内容確認後、必要書類をご案内

お申込みを頂いた後、申告書に記載が必要な住所、マイナンバー等の確認、必要に応じて追加の内容確認をメールにて行わせて頂きます。その後、お客様に用意して頂く必要書類(登記事項証明書、契約書など)をメールにてご案内させて頂きます。

step
3
(お客様)必要書類をスキャンしてPDFファイルで送付

必要書類の用意ができましたら、スマホなどでスキャンしてPDFファイル(PDF以外のファイル形式は不可)にして頂き、こちらにメールして頂きます。

step
4
(お客様)申告料を前金で振込

必要書類がこちらに全て届き、申告が出来る状態になりましたら、その旨メールしますので、こちらの指定する口座に前金で申告料をお振込みください。

step
5
(当事務所)入金確認後、確定申告、ご報告、控えをお渡し

申告料の入金が確認できましたら、確定申告(電子申告)に着手させて頂きます。

申告が終わりましたらメールにて還付金額のご報告をさせて頂きます。あわせて申告書の控えをPDFファイルにてお渡しします。

お申込みにあたっての留意点

お申込みにあたっては以下の点にご留意ください。

留意点

  • 申告料金は、過年度の場合、申告する年数分必要になります。連帯債務の場合、人数分必要になります。お申込み前に当ホームページで申告料金をご確認ください。
  • 必要書類は、お客様の方でPDFファイル(写真は受付けていません)にしてメールして頂く必要があります。郵送での受渡しは取扱っておりません。また、電話での対応や登記事項証明書の代理取得なども行っていません。それらをご希望の方は他をあたってください。
  • 申告には、申告書へのマイナンバーの記載、マイナンバーの番号確認(正しい番号か確認)と身元確認(番号の正しい持ち主か確認)が必要になります。番号確認と身元確認の為に「マイナンバーカードの表と裏」か「通知カードと運転免許証」のPDFもメールして頂く必要があります。
  • お申込みフォームの送信と同時にお客様宛に自動返信メールが送信されますので必ず届いているかご確認ください。届いていない場合、お客様の方で迷惑メールに振分けられたか、お客様のメールアドレスが間違っていますので、まずは設定も含め迷惑メールを確認して頂き、違う場合は再度お申込みください。自動返信メールが届かない状態のままだと、こちらからの必要書類の案内などが届きませんのでご注意ください
  • ご依頼を前提としない必要書類の確認、質問だけの方はお申込みフォームからの送信はしないでください。送信されたとしても、その後、申告書に記載が必要な住所やマイナンバーなどの確認を行いますので、匿名での必要書類の確認や質問は出来ないようになっていますのでご注意ください

お申込みフォーム

※最下部の「メッセージ」欄以外、全て入力必須になっています。

※お申込みフォームの中で令和4年度税制改正に対応していない部分については、お申込み後に追加で内容確認をさせて頂きます。

    ■住宅ローン控除の要件
    以下の質問に答え、住宅ローン控除の要件に当てはまるかご確認ください。

    ●新築又は取得した家屋は次のどれに該当しますか?

    ●その新築・未使用住宅は次のどれに該当しますか?

    ●その中古住宅は、次の①に該当しますか? 

    ① 取得の日以前20年以内(耐火建築物※の場合は25年以内)に建築されたもの
    ※「耐火建築物」とは、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません。)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいいます。

    ●その中古住宅は、次の②、③、④のどれに該当しますか?


    (③に該当⇒当事務所では受付けていません、④に該当⇒控除は受けられません)

    ② 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するもの
    (注)その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの、その家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2若しくは等級3であると評価されたもの又はその家屋の取得の日前2年以内に既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたものに限ります。
    ③ ②の要件に当てはまらない家屋で、その家屋の取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたもの
    ④ ②及び③の要件に当てはまらない家屋

    ●その中古住宅は、その家屋の取得時において自己と生計を一にし、その取得後においても引き続き自己と生計を一にしている親族等から取得したものでない。そうですか?


    (いいえ⇒控除は受けられません)

    ●家屋の所有者(登記の名義人)は、申告する方と同一ですか?


    (いいえ⇒控除は受けられません)

    ●家屋の新築又は取得の後、6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいますか?


    (いいえ⇒コロナ特例以外控除は受けられません、当事務所では受付けていません)

    ●居住した年の前々年、前年、居住した年、居住した年の翌年、翌々年、翌々々年(計6年間)のいずれかの年分において、「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」など※の特例を受けていない(受ける予定はない)ですか?(買換えでない場合「はい」に該当します)


    (いいえ⇒控除は受けられません)

    ※「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などとは、①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、②居住用財産の譲渡所得の特別控除(被相続人に係る居住用財産の譲渡所得の特別控除を除く。)、③特定の居住用財産の買換え・交換等の場合の長期譲渡所得の課税の特例、④既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え・交換等の場合の譲渡所得の課税の特例をいいます。
    (注)居住した年分で住宅借入金等特別控除を受け、居住した年の翌年分、翌々年分、翌々々年分に「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例を受ける場合は、居住した年分以降の住宅借入金等特別控除が受けられなくなることから確定申告書の内容を是正する修正申告書の提出が必要となります。

    ●住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額は3,000万円以下ですか?


    (いいえ⇒控除は受けられません)

    ●適用対象となる家屋の床面積(登記面積)は、50㎡(平米)以上ですか?


    (いいえ⇒控除は受けられません)

    (注)家屋が店舗併用住宅や共有である場合についても、その家屋全体の床面積で判定します。

    ●適用対象となる家屋の床面積(登記面積)の2分の1以上を自己の居住用としていますか?


    (いいえ⇒控除は受けられません)

    (注)居住用の家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供する家屋に限ります。

    ●金融機関等から年末残高(予定額)が記載された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付を受けていますか?(受ける予定ですか?)


    (いいえ⇒控除は受けられません)

    ●家屋の新築又は取得に係る借入金等は、10年以上にわたり分割して返済することとされている新築又は取得のための一定の借入金又は債務ですか?


    (いいえ⇒控除は受けられません)

    (注)
    1 次に該当する借入金等は、適用対象となる借入金等には該当しません。
    ① 勤務先※からの借入金等で、無利息又は利率が年0.2%未満であるもの
    ② 勤務先からの利子補給がある場合で、その借入金等の実質金利が年0.2%未満であるもの
    ③ 自分が役員を務める会社、親族、知人からの借入金等
    ④ 勤務先から時価の2分の1未満の価額で譲り受けた家屋等に係る借入金等
    ※「勤務先」には事業主団体を含みます。
    2 家屋の新築の日前にその家屋の敷地を取得している場合で、家屋の新築に係る借入金等の残高がなく、その家屋の敷地の取得に係る借入金等の残高のみがある場合は、対象となりません。

    ●家屋の新築又は取得とともに敷地も取得していますか?

    ●家屋とその家屋の敷地の所有者(登記の名義人)は、申告する方と同一ですか?


    (いいえ⇒敷地の控除は受けられません)

    ●その敷地は、次の①に該当しますか?

    ① 家屋とその家屋の敷地を一括して取得した。

    ●その敷地は、次の②、③、④、⑤、⑥のどれに該当しますか?


    (⑥に該当⇒敷地の控除は受けられません)

    ② 家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を取得した場合で、
    イ 金融機関、地方公共団体等からの借入金等については、次のAに該当する。
    ロ 公務員共済組合等又は給与所得者の使用者からの借入金等については、次のA又はBのいずれかに該当する。
    A その敷地に係る借入金(債務)又は債務保証を担保するために、その新築家屋を目的とする抵当権が設定されている。
    B その敷地の上に、家屋を一定期間内に建築することが条件とされており、その家屋の新築及び敷地の取得が、貸付けの条件に従って行われたことにつき貸付者等により確認されている。
    ③ 家屋の新築の日前に、3か月以内の建築条件付でその家屋の敷地を取得した。
     家屋の建築請負契約が、その敷地の分譲に係る契約の日以後3か月以内に成立することが、分譲契約成立の条件となっているものであり、かつ、その条件が成就しなかったときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないこととなるもの。
    ④ 家屋の新築の日前に、一定期間内の建築条件付でその家屋の敷地を取得した。
     その敷地の取得者が、その敷地取得の日後、一定期間内にその敷地の上に家屋を建築することを条件として取得したものであり、かつ、取得者が、契約条件に違反した場合には、売却者が契約の解除等をすることができるもの。
    ⑤ 家屋の新築工事の着工の日後に、独立行政法人住宅金融支援機構等から受領した借入金で、その家屋の敷地を取得した。
    ⑥ ②~⑤の要件に当てはまらない敷地

    ●その敷地は、その家屋の敷地の取得時において自己と生計を一にし、その取得後においても引き続き自己と生計を一にしている親族等から取得したものではない。そうですか?


    (いいえ⇒敷地の控除は受けられません)

    ●請負契約書等には、収入印紙が貼付されていますか?


    (いいえ⇒契約書の写しを税務署に提出しますので貼付してください)

    ■当事務所のお申込み条件
    以下の質問に答え、当事務所のお申込み条件に当てはまるかご確認ください。

    ●給与所得以外に他に所得はありませんか?


    (いいえ⇒当事務所では受付けていません)

    ●年末調整済みで他に追加の控除はありませんか?


    (いいえ⇒当事務所では受付けていません)

    ●住宅取得資金の贈与は受けていませんか?


    (いいえ⇒当事務所では受付けていません)

    ●増改築工事(リフォーム、リノベーション)はありませんか?


    (いいえ⇒当事務所では受付けていません)

    ■その他確認事項

    ●新築又は取得した家屋は次のどれに該当しますか?

    ●家屋や敷地の取得に関し補助金等※の交付を受けていますか?

    ※補助金等には、すまい給付金や地方公共団体などから交付されるものが該当します。

    ●住民票の異動手続は行いましたか?

    ●居住開始年月日はいつですか?

    ●住宅ローンは何人で組んでいますか?(単独債務は1人、夫婦で連帯債務は2人など)

    ●全て居住用ですか?(事業に使っている部分はありませんか?)

    ●電子申告の利用者識別番号は持っていませんか?※


    ①過去に確定申告をした事がない方は持っていませんので「はい」を押してください。
    ②過去に確定申告会場などで電子申告された方は持っていますので「利用者識別番号の通知(利用者識別番号と暗証番号が記載してある書面)」があるか申告書の控えを確認してください。通知があった方は「いいえ」を、通知が見当たらない方は「はい」を押してください。
    (注)「はい」を押された方は、こちらで電子申告をする為に電子申告の開始届出を提出しますのでご了承ください。

    ■ご連絡先

    <お預かりする個人情報の取り扱いについて>
    ご入力いただきました個人情報につきましては、お客様への回答、およびお申込みにもとづく目的以外には利用いたしません。

    2021年1月17日