令和2年から続くコロナの影響でテレワーク、Web会議、オンライン授業など、感染リスクを減らす為にあらゆる場面で生活様式の見直しが行われました。確定申告についても確定申告会場は避けて、この機会に自宅から電子申告をしたいと考える方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は簡単な申告について自宅からスマホで電子申告が出来るスマホ申告について解説します。
スマホ申告とは
所得税の確定申告は従来「手書き」か「パソコン」での申告でしたが、平成30年分の所得税から「スマホ」で申告が出来るようになりました。「スマホ」で国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」に必要な情報を入力して申告します。
スマホ申告(スマホ専用画面)で出来る申告
スマホ申告(スマホ専用画面)で出来る申告は以下の通りです。スマホ申告開始1年目(平成30年分)は年末調整を受けたサラリーマンの医療費控除やふるさと納税など、簡単な還付申告からスタートしましたが、2年目(令和1年分)で利用範囲が拡大しました。
項目 | 平成30年分 | 令和1年分~ |
収入 | 給与所得(年末調整済1か所) | 給与所得(年末調整済1か所) 給与所得(年末調整未済、2か所以上) 雑所得 一時所得 |
所得控除 | 医療費控除 寄付金控除(ふるさと納税等) | 全て |
税額控除 | 政党等寄付金等特別控除 | 政党等寄付金等特別控除 災害減免額 |
その他 | 予定納税額 本年分で差し引く繰越損失額 財産債務調書(案内のみ) |
スマホ申告(スマホ専用画面)で出来るのは給与所得や雑所得などの簡単な申告です。具体的にはサラリーマン、アルバイト、年金所得者の以下のようなケースで利用できます。
サラリーマン、アルバイト(給与所得)
- 年末調整では控除を受けられない医療費控除(出産、入院等)、寄付金控除(ふるさと納税等)、雑損控除(災害、盗難、横領)を申告して還付を受けるケース
- 退職で年末調整を受けられなかったので所得控除を申告して還付を受けるケース
- 年末調整で所得控除もれがあったので申告して還付を受けるケース
- 2か所以上勤務(給与所得)や副業(雑所得)などで申告が必要なケース
年金所得者(雑所得)
- 医療費控除など所得控除を申告して還付を受けるケース
- 個人年金(雑所得)や保険金(一時所得)などで申告が必要なケース
スマホ専用画面は今現在以下のような申告には対応していません。(上記表の収入、控除以外はスマホ専用画面になりません)ただし、パソコンと同様の入力画面ではありますが申告書の作成は可能です。(青色決算書と収支内訳書はスマホでは作成できません)
- 自営業者、フリーランスの事業所得や不動産所得など
- 不動産や株式の譲渡など
- 住宅ローン控除など
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スマホ申告の提出方法
スマホ申告の提出方法は以下の通りです。令和2年1月31日からe-Tax(マイナンバーカード方式)で提出できるようになりました。
項目 | 平成30年分 | 令和1年分~ |
提出方法 | 書面提出 e-Tax(ID・パスワード方式) | 書面提出 e-Tax(ID・パスワード方式) e-Tax(マイナンバーカード方式) |
- 書面提出・・・スマホで入力した申告書を紙に印刷して税務署に郵送又は持参する方法。
- e-Tax(ID・パスワード方式)・・・税務署でID・パスワードを発行してもらい、そのID・パスワードで自宅から電子申告する方法。
- e-Tax(マイナンバーカード方式)・・・マイナンバーカードで自宅から電子申告する方法。
スマホ申告でe-Tax(マイナンバーカード方式)のメリット
書面提出とe-Taxを比較した場合のe-Taxのメリットは以下の通りです。書面提出で必要だった作業がe-Taxにすると必要なくなるので手間とコストを節約できます。
項目 | 書面提出 | e-Tax |
申告書印刷 | 必要 | 不要 ペーパレス 印刷代不要 |
押印 | 必要 | 不要 脱ハンコ |
添付・提示書類 (マイナンバー本人確認) | 以下のコピー添付又は提示が必要 通知カードなど(番号確認) 運転免許証など(身元確認) | 不要 ペーパレス コピー代不要 台紙に貼る手間不要 |
添付・提示書類 (所得控除等) | 以下の原本添付又は提示が必要 社会保険料控除証明書 小規模企業共済掛金払込証明書 生命保険料控除証明書 地震保険料控除証明書 寄付金受領証など | 不要 台紙に貼る手間不要 (証明書自宅保存) |
提出方法 | 郵送又は持参 | 不要 オンライン 郵送代、交通費不要 |
受付時間 | 窓口月~金8時半~5時 | 申告期間中24時間 |
還付日数 | 1~1か月半 | 2~3週間 |
あとはe-TaxのうちID・パスワード方式とマイナンバーカード方式のどちらが良いかですが、ID・パスワード方式はマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な措置で、いずれ利用できなくなります。また、後述するマイナポータル連携など、マイナンバーカードの利用価値は今後ますます高まります。
ですので税務署に行ってID・パスワードを発行してもらうなら、役所に行ってマイナンバーカードを交付してもらい、今のうちからマイナンバーカード方式でe-Taxをすることをお勧めします。
スマホ申告でe-Tax(マイナンバーカード方式)のデメリット(注意点)
デメリットというより注意点ですが、マイナンバーカード方式でe-Taxをする場合、マイナンバーカードに格納された以下の3つの証明書等を用途に応じて使い分けます。それぞれパスワードが異なり連続して入力を間違えるとロックがかかり、解除するには市区町村の窓口に行かなければなりません。マイナンバーカードのパスワード入力には注意が必要です。
マイナンバーカード | 用途 | パスワード | ロック回数 |
利用者証明用電子証明書 | e-Taxログイン時 | 数字4桁 | 3回 |
署名用電子証明書 | 電子署名時 | 英数字6~16桁 | 5回 |
券面事項入力補助用 | 利用開始時 | 数字4桁 | 3回 |
スマホ申告が更に便利に!マイナポータル連携自動入力など
マイナポータル連携による自動入力が順次拡大
令和2年分の確定申告(年末調整も)からマイナポータル連携のサービスが始まりました。
マイナポータル連携とは今までハガキ等で送られてきた生命保険料控除証明書等を政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」を活用して各保険会社等から「データ」で「一括取得」し、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」に「自動入力」させる機能のことです。
マイナポータル連携によって自分で入力する必要がなくなり、控除額も自動計算されるので非常に便利なサービスです。
まずは控除計算が煩雑な「生命保険料控除」などからサービスが始まり、翌年には更に煩雑な「医療費控除」など、順次対象範囲が拡大していきます。
令和2年分~ | 令和3年分~ | 令和4年分以降 |
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このうち令和2年分からスマホ申告で使えるのは「生命保険料控除」ですが、対応する保険会社等がまだ8社だけ(令和2年10月時点)なので今のところ利用は限定的です。
参照:マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧(国税庁ホームページ)
ですが、令和3年分からは対象が「医療費控除」や「ふるさと納税」に拡大し、政府も「デジタル化」を推進していますので今後確実に便利になっていくと思います。
マイナポータル連携について詳しくは以下の記事をご覧ください。
便利!マイナポータル連携とは?始め方(事前準備)
最近マイナポイントで話題のマイナンバーカードですが、年末調整や確定申告でもマイナンバーカードを活用した「マイナポータル連携」という便利なサービスが始まった(確定申告はこれから)のをご存知ですか?令和2 ...
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スマホ申告でe-Tax(マイナンバーカード方式)が簡略化
今までスマホでe-Tax(マイナンバーカード方式)を行うにはe-TaxアプリやマイナポータルAPなど複数のアプリをインストールする必要がありましたが、令和3年1月からマイナポータルAPのインストールのみでよくなりました。
引用:国税庁ホームページでの申告書作成・e-Tax送信がますます便利に!(国税庁ホームページ)
スマホ申告で用意するもの(マイナンバーカード方式)
スマホ申告で用意するものは「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマホ」の2つです。
マイナンバーカードの取得方法
マイナンバーカードの取得は以下の手順で行います。
- 交付申請⇒交付通知書(概ね1か月)が届いたら役所でカードを受取る
交付申請は下記リンクから行います。
- リンク:マイナンバーカード交付申請(マイナンバーカード総合サイト)
マイナンバーカード対応のスマホの確認方法
マイナンバーカード対応のスマホの確認は下記リンクから行います。
- リンク:マイナンバーカードに対応したNFCスマートフォン一覧(公的個人認証サービスポータルサイト「一覧表の改訂履歴」)
令和2年分スマホ申告のやり方(マイナンバーカード方式)
令和2年分のスマホ申告のやり方は以下の通りです。
スマホで初めてマイナンバーカード方式を利用する場合の画面の流れ
スマホ専用画面での申告書入力
- リンク:スマートフォン専用画面での申告書入力~令和2年1月6日以降~(PDF/10.04MB)(国税庁ホームページ)
まとめ
いかがだったでしょうか。脱ハンコ、ペーパレス、オンライン、デジタル化など最近話題のキーワードが満載のスマホ申告。コロナの感染リスクを減らす為にも、今まで書面提出で行ってきた手間とコストを減らす為にもマイナンバーカードを使ったスマホ申告を始めてみてはいかがでしょうか。