みなさん、退職金が税制上優遇されているのをご存知ですか?
今回はまだ知らないという方のために節税策としてぜひ押さえておきたい退職所得課税について軽く概要を解説します。
優遇されている退職所得課税
退職金に対しては所得税、住民税が課税されますが、退職金は長年の勤労の対価であること、老後の生活資金であることから税負担が軽くなるよう配慮されており、他の所得に比べて優遇されています。
退職所得課税
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率=退職金に対する税金
どのように優遇されているのか順番に見ていきましょう。
優遇その1、退職所得控除
勤続年数20年までは、勤続1年につき40万円控除できます。(最低限度80万円)
勤続年数21年以降は、勤続1年につき70万円控除できます。
ですので退職金が退職所得控除の範囲内であれば税金はかかりません。
勤続20年なら退職金800万円(20年×40万円)まで非課税。
勤続30年なら退職金1,500万円(20年×40万円+10年×70万円)まで非課税です。
優遇その2、二分の一課税
また、退職金が退職所得控除を超えた分に対しても二分の一され半分非課税になります。
優遇その3、分離課税
さらに、退職所得は分離課税で超過累進税率が緩和されています。
所得税は原則全ての所得を合算して(総合課税)所得が多くなればなるほど税率が高くなる超過累進税率を乗じて計算しますが、退職所得は適用される超過累進税率が高くならないよう他の所得と合算しないで(分離課税)計算します。
住民税は一律10%なので、そこは他の所得と変わりません。
優遇その4、社会保険料も対象外
税金ではありませんが、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、国民健康保険料もかかりません。
退職金を活用した節税の概要
軽く概要を解説します。
法人の場合
全部役員報酬として支給するのではなく、老後の生活資金については役員退職金として支給することで節税できます。ただし計画的な事前準備が必要になります。
個人事業の場合
個人事業の場合、個人事業主が自分が自分に退職金を払っても必要経費になりません。また、事業専従者に退職金を払っても必要経費になりません。そこが法人とは異なるところなので注意が必要になります。
ですのである程度事業規模が大きくなってくると退職金による節税メリットも含めて法人成りの検討をします。
ただし、個人事業主には小規模企業共済と個人型確定拠出年金(iDeCoイデコ)という退職金制度が用意されていますので、それらを利用すれば払った掛金は小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除でき、もらった受取金は一時金なら退職所得、年金なら公的年金等に係る雑所得として節税できます。
まとめ
いかがだったでしょうか?退職金=税金が安い=節税。節税の定番ですので活用してみてはいかがでしょうか。