令和4年度税制改正で電子取引のデータ保存義務を2年間猶予する省令改正が行われましたが、それに伴う改正通達、改定一問一答が国税庁ホームページに掲載されました。
目次
改正電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)
以下の項目が追加されました。
- 7-10 宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義
- 7-11 宥恕措置適用時の取扱い
変更箇所下線あり
リンク:電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)(国税庁ホームページ)
改定電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】
以下の項目が追加されました。
- 問 41-2 当面、電子取引の取引情報に係る電子データ保存への対応が間に合いま
せんが、どのような対応をすればいいでしょうか。 ・・・・・・・・ 28 - 問 41-3 電子データを授受した場合であっても、令和5年 12 月 31 日までの間は、
やむを得ない事情があれば、出力することにより作成した書面による保存
が認められるのでしょうか。 ・・・・・・・・ 28 - 問 41-4 やむを得ない事情が認められ、かつ、整然とした形式及び明瞭な状態で
出力された書面の提示又は提出の求めに応じることができれば、電子デー
タによる保存をしていなくても要件違反にならないとのことですが、「整然
とした形式及び明瞭な状態で出力された書面」とはどのようなものでしょ
うか。また、「保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録
を出力することにより作成した書面…の提示又は提出の要求に応じること
ができるようにしている」とありますが、具体的にはどのような対応が求
められるのでしょうか。 ・・・・・・・・ 29 - 問 41-5 やむを得ない事情が認められ、かつ、出力することにより作成した書面
の提示又は提出に応じることができれば、電子データによる保存をしてい
なくても要件違反にならないとのことですが、事前に税務署への申請等を
することは必要でしょうか。 ・・・・・・・・ 30
変更箇所下線あり
リンク:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(国税庁ホームページ)
参考:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年財務省令第80号)
リンク:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年財務省令第80号)(インターネット版官報)